離婚公正証書
離婚公正証書の作成サポート
離婚公正証書
離婚協議書はそれにしたがって約束が守られている場合問題ないのですが
はじめは支払いが順調でも、次第に支払う方の状況が変わったり
気持ちの変化によって約束が守られなくなっていく場合も多くあります。
とりあえず離婚協議書を作成しておいて
その都度、裁判を起こして判決をもらい、差し押さえをするという方法もありますが、
判決までの日数がかかる上、手間や費用もかかってしまいます。
そこで長期にわたる支払いの約束がある場合には、
約束を守らない場合には強制的に取り立てできるという文言を加え、
公証役場で公正証書を作成してもらうことで
裁判の判決をもらわなくても強制執行の手続きだけで
相手の給料の一部や預金などを差し押さえできるようになります。
これを強制執行認諾付公正証書といいます。
強制執行認諾条項付・公正証書作成のメリット
●支払いが滞った場合、強制執行、給料の差し押さえが裁判なしで可能 |
●支払いをちゃんとしないと強制執行されてしまうという、心理面で支払いを続けさせる効果が見込まれる |
●公証役場にも原則20年原本が保存されるため紛失、破損、改ざんについて安心 |
●万が一裁判になった場合でも証拠となり得る |
ただ、ここで頭に置いておかなければならないのは、
いずれにしても金銭の支払いは
最終的には支払う側の誠意によるところが大きいということです。
無理やりお金を取ることは出来ませんし、ないものは取れません。
しかし、口約束よりも離婚協議書、そして離婚公正証書にすることで
支払いや約束がより確実なものとなっていきますので
心理面で、継続的に支払いの可能性を高めるためにも
あらかじめ公正証書にしておくメリットはやはり大きいと言えます。
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