慰謝料
慰謝料の請求
離婚に関する慰謝料は浮気や不倫、DV等により婚姻中に受けた精神的、肉体的苦痛による損害
不法行為に対する損害賠償請求です。
慰謝料の金額につきましては、特に決まりがあるわけではありませんが
法外な請求をすることはできません。
はじめから支払いのできないような金額を相手方に請求してもしかたがありません。
婚姻の期間、相手の支払い能力、責任、損害の程度等を考慮して
お互い折り合いをつけていくことになります。
また主なケースで多いのが、不倫の慰謝料ですが
結婚の事実を知っていたにも関わらず、相手が不貞行為に及んだ場合
配偶者に請求するだけでなく
浮気不倫相手に対しても慰謝料を請求することができます。
ただ、当初から相手は結婚の事実を知っていたのかどうか
それが原因で離婚に至ってしまったのか
それともすでに婚姻関係は破綻していたのか
個々のケースによってやはり金額は変わってきます。
相手方への慰謝料の請求には内容証明郵便が効果的です。
内容証明郵便は文章の内容が郵便局に5年間保管され、証拠のひとつにもなり得ます。
いきなり訴訟手続きをおこなうのではなく、
まずは内容証明郵便で相手方にこちらの意思を伝えることにより
問題が解決に向かうこともあります。
当事務所では内容証明郵便の作成代行をおこなっております。
行政書士の職印が押されていることにより
より効果的にこちらの意思を相手に伝えることもできますので
まずはお気軽にご相談下さい。
また、支払いが高額になり、支払いが長期間に渡る場合には
公正証書を作成することをお勧めします。
無料相談・ご連絡窓口 TEL049-231-8175
〒350-1103 埼玉県川越市霞ヶ関東1-15-14 ティカトウビル306
行政書士 吉川事務所 担当:吉川宣通
平日8:30~19:00 (時間外土日も連絡可)
Eメール qq4t25bq9@feel.ocn.ne.jp
⇒メール受付相談フォームはこちらから(24時間受付)